古物商のネット販売|表示義務とURL届出
古物商がネットで中古品を販売するときは、許可情報を表示することと、取引に使うURLを公安委員会へ届け出ることを分けて確認します。自社サイト、固定URLのストア、フリマの個別出品では判断材料が異なるため、「ネット販売だから全部同じ」と決めないことが要点です。
- 販売ページで確認許可情報3点と、そこへ到達できるリンク
- 届出資料で確認取引に使うURLと、使用権限・提出の記録
説明図:画面の表示と行政への届出を分けた確認手順です。法定様式ではありません。
取引ページには原則として「氏名または名称」「許可を受けた公安委員会名」「許可証番号」の3点を、相手が見つけやすい位置に表示します。そのうえで、固定URLを使って古物取引を行うか、URLの追加・変更・閉鎖があるかを確認し、管轄警察署へ届出要否と期限を確認します。
1. 販売場所から必要な対応を分ける
- 表示
相手が見る許可情報
- 届出
公安委員会へ届けるURL
表示が済んでも、URL届出の確認は別に必要です。
警視庁は、インターネット取引では許可を受けた公安委員会名、許可証番号、氏名または名称をホームページ上に表示するよう案内しています。東京都公安委員会は、ホームページ等を利用して古物取引を行う場合にURL届出が必要と説明しています。一方、佐賀県警の案内では、オークションサイトへストアを出店する場合と、1点ずつ出品する場合を分けています。
| 販売場所 | 最初に確認すること | 実務上の判断 |
|---|---|---|
| 自社サイト | サイト上で申込み・販売を行うか、固定URLがあるか | 3点表示を整え、URLを使えることを示す資料と届出要否を確認 |
| モール内ストア | 事業者専用ページや固定URLで継続取引するか | ストア内の表示位置とURL届出を確認 |
| フリマ・オークションの個別出品 | 個別出品のみか、プロフィール等で継続的に取引を受けるか | 佐賀県警はオークションで1点ずつ出品する場合のURL届出は不要と案内。表示義務まで不要とはせず、ストア・プロフィール機能を個別確認 |
| 会社案内だけのサイト | 古物の取引や申込みを扱っているか | 古物に関する情報の有無と取引内容を確認。URL届出とは別に、2024年改正の表示義務も点検 |
ここでいう固定URLは、ストアや販売ページを繰り返し案内できる一定のウェブアドレスです。アプリにプロフィールURLがあるだけで届出要否を決めず、そのページが取引にどう使われるかも窓口へ伝えます。
販売場所[ ]
取引申込みの有無[ ]
固定URL[ ]
ストア機能[ ]
許可情報の掲載位置[ ]
URL使用権限の資料[ ]
管轄警察署への確認日[ ]
2. 許可情報は3点を見つけやすく表示する
- 氏名・名称
屋号だけにしない
- 公安委員会
許可を受けた都道府県
- 許可証番号
現在の番号を照合
説明図:実際の情報はご自身の許可証から転記します。
氏名・名称と公安委員会名は、許可証の記載どおりに転記します。許可番号について、佐賀県警は12桁を案内しています。古い許可証に4桁しかない場合は、そのまま転記せず、主たる営業所を管轄する警察署で12桁の番号を確認します。
個人許可なら屋号だけで済ませず本人の氏名、法人許可なら法人名称を確認します。佐賀県警の掲載方法の案内では、トップページに直接表示するか、「古物営業法に基づく表記」など明確なリンクから3点を確認できるページへ移動できる構成にします。「会社概要」に記載するだけでは足りないと同案内は説明しています。
氏名または名称:[許可証どおりの氏名・法人名称]
許可を受けた公安委員会:[都道府県]公安委員会
許可証番号:第[12桁の番号]号
- 許可証の氏名・名称と公安委員会を原本で確認し、番号が旧形式なら窓口で現在の番号を確認する
- 販売ページのトップまたはプロフィールから3点へ迷わず到達できるようにする
- スマートフォン表示でもリンク名と3点が省略されないか確認する
- 特定商取引法など、別制度で必要な表示を古物商許可の3点と混同しない
- 公開後のURLと画面を記録し、管轄警察署へ確認する
2024年4月施行の改正では、ウェブサイトで取引するかどうかにかかわらず氏名等を掲載する義務が設けられました。この新しい義務については、常時使用する従業者が5人以下、または管理するウェブサイトを持たない場合の免除が定められました。
ただし大阪府警は、固定URLで古物取引を行う古物商については、従業者数にかかわらず従来どおり表示が必要と案内しています。免除だけを切り取らず、自分がネット取引を行う古物商に当たるかを確認してください。
3. URLは開始・追加・変更・閉鎖で確認する
- 開始・追加
新しい販売場所
- 変更
旧URLと新URL
- 閉鎖
終了日と届出
変更を担当者の記憶だけにせず、日付と提出記録を残します。
佐賀県警は、ウェブサイトを開設した場合やオークションサイトへストアを出店した場合にURL届出が必要で、追加を含む変更や閉鎖も届出対象と案内しています。同県警は開設等から2週間以内と案内しています。
ここでは既に許可を持つ古物商のサイト開設・変更を中心に整理しており、許可を新たに申請する場合のURL記載や資料は申請先で別途確認します。公開前に提出物・提出先と、自分の変更日から数える期限を確認します。
| 出来事 | 確認する資料 | 残す記録 |
|---|---|---|
| 新規開設 | URL届出書、URL使用権限を示す資料 | 公開日、提出日、受理窓口 |
| ストア追加 | ストアの固定URL、契約・管理画面等 | 追加URL、表示3点の掲載位置 |
| URL変更 | 旧URLと新URL、変更届の提出資料 | 切替日、転送状況、提出日 |
| 閉鎖 | 閉鎖に伴う届出 | 閉鎖日、提出日、表示削除確認 |
既存の自社サイトAを残してモール内ストアBを開くなら、Bの固定URL、名義を示す開設資料、表示3点の掲載先を別の行で控えます。Aの届出控えがあるだけでBも済んだとはせず、追加として必要な手続を窓口へ確認します。切替ではなく追加なので、Aを誤って閉鎖扱いにしないことも確認します。
都道府県公安委員会の一覧へ反映されるまで時間がかかる場合があります。一覧にないことだけで直ちに無許可・無届とは断定せず、提出控えと管轄警察署への確認記録を保管します。
URL使用権限とは、そのアドレスを許可名義人が利用できることです。佐賀県警は、登録者名・ドメイン・発行元が分かる割当通知等や、本人の氏名・名称を確認できるWHOIS検索結果を例示しています。WHOISはドメインの登録情報を調べる仕組みです。
代理公開で自分の名義が出ないときや、モールのストアURLで同じ資料を用意できないときは、代替として受け付けられる契約書・開設通知等を窓口に確認します。
4. 公開前の最終チェックと停止条件
- 画面
表示内容と到達経路
- 資料
URL使用権限
- 手続
提出・照会の記録
自社用の確認手順です。法定様式を示す図ではありません。
- □ 許可証どおりの氏名または名称を表示した
- □ 許可を受けた公安委員会名と許可証番号を表示した
- □ トップページやプロフィールから3点を見つけられる
- □ スマートフォンでも表示とリンクを確認した
- □ 自社サイト、ストア、個別出品の区分を記録した
- □ URLの新規・追加・変更・閉鎖を確認した
- □ URL届出の対象である場合、使用権限を示す資料を用意した
- □ 管轄警察署へ届出要否・期限・提出物を確認した
以下は確認漏れを防ぐための運用案です。氏名・名称や公安委員会が許可証と一致しない/屋号だけで氏名等を確認できない/固定URLの有無を判定できない/URL届出が必要なのに使用権限の資料がない/管轄警察署の案内と自社判断が食い違う場合は、修正・確認が終わるまで販売開始を進めません。
対象URL:__
不一致・保留の内容:__
確認先と確認日:__
修正した表示・提出資料:__
修正後の画面・提出控え:__
再点検日・担当者:__
再開の判断/残る保留:__
たとえばストアBの許可名義を屋号だけで表示していたなら、許可証どおりの氏名・名称へ直し、Bのトップから3点へ到達できる画面を保存します。届出についても保留があれば別に残し、表示を直しただけで両方完了にしません。この記録は自社の確認用で、行政の受理や適法性を証明する書面ではありません。
許可表示とURL届出を整えた後は、仕入れた商品を出品・販売まで個体ごとに追える状態が必要です。リユセルは、中古ブランド品の仕入れから販売までをAIと専任スタッフで支援する有料サービスです。日々の管理に課題があれば、現在の作業と困っている場面を整理してリユセルの支援内容をご確認ください。法定の表示や届出の代行を案内するものではありません。
仕入れから販売までの支援内容を確認できます。
支援内容を見る※本記事は2026年9月20日時点の公的情報を整理した一般的な解説で、個別の法的助言ではありません。制度・届出・プラットフォーム仕様は変更される場合があります。実際の運用は主たる営業所を管轄する警察署へ確認してください。利益や販売を保証するものではありません。相場は変動します。

